皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
インドで税務上、損金不算入項目として否認される項目についてお教えください。
回答)
インドでは、事業の遂行を目的として支出された費用でないもの、個人的支出であるものと判断された場合には、当該費用は損金不算入として扱われます。また、違法行為による支出、費用に係る証憑や帳簿記録を残していない場合も損金不算入なります。
損金不算入項目としては、罰金、減資などの資本取引に係る費用、法人税等調整額等の税金、貸倒引当金繰入額等の引当金、減価償却超過額(税法と会社法の差額)はありますが、基本的には、費用項目の性質を個別に判断し、損金不算入項目を判断していくことになります。
インドでは、日本とは異なり税法で取り扱いが詳細に定められているわけではございませんので、ご留意ください。また、課税所得についても日本のように当期純利益から加算、減算項目を加味して課税所得を計算するという方法はとらず、会計上の数字とは別に法人税の金額を計算します。そして、その金額が正しいか否か、すなわち損金算入、不算入等の判断が適切か否かを税務監査で会計士が個別にチェックすることとなります。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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