~解雇の種類と方法について~

労務

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は、解雇の種類と対応方法についてです。昇給のタイミングで金額が折り合わず、従業員が退職してしまうケースも多いです。もともと解雇しようとしている従業員が昇給率の低さを理由に、自主退職すれば、会社としては円満に従業員を解雇することができます。昇給率を下げても退職しない場合、こちらから解雇を通達するしかありません。また、会社の業績不振など様々な理由で従業員を解雇する必要が出てくる場合があります。今回は、それぞれの解雇についてその方法を記載します。

 

1.普通解雇

 

 法令により1か月の通知期間もしくはその期間の給与支払いの上解雇する。

例:成績不振、継続的怠慢、不適切な職務態度

 

2.即時解雇

 

 通知期間もしくはその期間の給与支払いなしに解雇する。

例:セクハラ問題、横領、他の雇用主への従事、ストライキによる業務中断や遅延

 

3.整理解雇

 

社員100名以上の会社:

・整理解雇の場合には労働局への届出が必要

・通期間は3か月

・補償金の支払義務が発生します。

 具体的には、15日分給与×勤続年数によって計算されます。

 

社員50名以上の会社:

・会社閉鎖による解雇の場合は労働局への届出が必要。通知期間は1か月。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

 

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