~従業員の解雇について~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

 さて本日の話題は従業員の解雇についてです。

 

一般的に、従業員を解雇するには、理由が必要です。まずは、警告を出す。再度警告を出す。その後、なにも改善が見られない場合は、解雇通知を出す。当人との間に揉め事が無ければ、比較的スムーズに事は、運びますが、

解雇を行う場合には、必ず、本人から同意書を取得しておく事をおすすめします。

 

 数年前に退職した元社員から解雇時の同意書が無かったために不当解雇であると訴えられ得鵜ケースが発生しています。

 

 予想もしない方法で、当人に有利に働くよう交渉を行おうとしますので、くれぐれもご注意下さい。

 

また、人事評価によって本人のモチベーションを下げ、自主退職に持ち込むのも有意義な方法の1つと言えます。その場合は、必ずしも退職してくれるという補償はありませんが、人事考課の点数が低く、昇給が低い場合、社員のモチベーションが下がります。インドでは転職すれば、前職の20%程の上昇が期待できる事から、転職へのハードルが低く、パフォーマンスが上がらない場合は、上記の方法が有効と考えられます。

 

トラブルに発展すると、企業側も大きな代償を払う事になりますので、円満な退職になるよう、進める必要があります。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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