こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉大勝です。
今回は、就業時間外(通勤や帰宅も含む)に起きた交通事故等によって従業員様がお亡くなりになってしまった際の会社としての補償について紹介したいと思います。
まずは、就業時間外に起きる交通事故等に従業員様が巻き込まれた際に対応しなければならない法律はあるのかというご質問をよく頂きますが、就業時間外の場合に対する法律はございません。(就業時間内に起きた場合はある。)
では、会社として何もしなくていいのかとなりますが、法律とは別でご対応して頂くことがございます。
一般的な対応方法といたしましては、会社の意思と裁量で
交通事故にあわれた従業員様の家族に6か月~1年分の給与額を補償いたします。
*こちらの金額に関しましては、貴社のHR Policyに基づき、PF(Provident Fund)もしくは
退職金等の制度がある場合は、そちらに則りご対応頂く必要がございます。
*PFや退職金の制度に関しては、決められた従業員数の条件を満たしている法人は必ず加入しなければなりません。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝
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