皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
最近は突発的な雨が多いですね。。何かと調子の悪くなるネット環境にやきもきしているこの頃です。さて、今週もお客様から寄せられた様々な質問にお答えしていきます。
Q: 弊社は払込資本金5,000万ルピーでCSの雇用を行っております。インド会社法によると、他にもKMPというものを設置しなければならないと聞きましたが本当でしょうか?
A: KMPとはKey Managerial Personnelの略で2013年新会社法により新たに設けられた概念で下記の通り定義付けられています。
① 会社秘書役(Company Secretary)
② CEO(Chief Executive Manager)、マネージングディレクターもしくはマネージャー
③ CFO(Chief Financial Officer)
④ その他施行規則等で別途定められている者
CSの雇用は払込資本金が5,000万ルピー以上の全ての会社に適用となりますが、KMPの設置はインド子会社が上場会社、もしくは公開会社の場合でかつ、払込資本金が1億ルピー以上の会社に義務付けられております。貴社は非公開会社で払い資本金も1億ルピー以下ですので、設置義務はございません。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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