従業員の転職、引き抜き

労務

 

インド人社員を雇用する際、日系企業では、日本文化に慣れている人材、
つまりは、過去に他の日系企業に就業経験のある人材を登用するケースが多いかと思います。

 

一方で自社の取引先に転職されたり、関係のある会社から勧誘の誘いが
あるなど、非常に難しい問題も起こり得ます。

そのような事態を未然に防ぐ対策として、
予め取引先と引き抜き禁止に関する契約書を交わすことも有効です。
例えば以下のようなポイントを踏まえ、弊社では弁護士による契約書作成のサービスも行っていますので、いつでもお問い合わせ下さい。

 

<従業員の非勧誘に関する取り決め>

(条項の記載例)
・当社は、直接的または間接的に、インドまたはインド国外の個人または法人と連携して、当社従業員に採用、勧誘、誘引、または採用、勧誘、または誘引を試みないこと。

・違反の場合は、当該従業員の給与(CTC)の40%を求める。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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