~IFCに係る追加既定について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さん、こんにちは。

今週はIFCに関する追加既定に触れたいと思います。

 

そもそもIFCとはInternal Financial Controlの略語で、日本語訳は内部財務統制といったところです。

2013年新会社法改正により、インドの会社法に基づき設立されたすべての法人を対象として、2016年3月期以降、内部財務統制に対する報告義務が設けられました。

 

報告義務に関しては、会社が適切な財務報告に関する内部統制の仕組みを持っているか、それが有効に運用されているかどうかを法定監査人が監査報告書にて意見を表明する形がとられていました。

その中で、すべての会社は内部統制文書3点セット「業務記述書、フローチャート、リスクマトリックス」を作成する義務があり、業務内容に変更点があった場合、都度資料を更新していくことが求められていました。

 

然し、2017年6月13日、インド企業省から追加既定が発表され、新会社法Section 143に例外規定が追記された事により、前会計年度の売上高が5億ルピーに満たない非公開会社については、法定監査人による内部財務統制に対する報告義務を免除することが明記されました。この通達によって、インドの多くの非公開会社について、内部財務統制の適用対象外とされます。昨会計年度分の法定監査より適用となるため、企業にとっての負担が軽減したと言えるでしょう。

 

とはいえ、不正予防、不正を検知するための仕組みづくりは、正常に運営していくうえで必須事項なので、

内部統制の仕組みを整備する努力は怠るべきではないと思います。

 

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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