皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、休暇の設定についてです。
お客様からのご質問に回答致します。
【質問】
弊社は従業員が5名の企業です。現在、就業規則を作成していますが、州の法律に従うと雇用契約書よりもはるかに多い休日を与えなければいけません。しばらく従業員も増える予定が無いのですが、現状のままの日数でもいいでしょうか。
【回答】
今回のようなケースについては、就業規則を作成する際に州法に準えて作成する事が望ましいです。しかし、現状の従業員の人数では法律の対象外です。その為、州法に従っていなくても会社にペナルティーが発生する事はありません。しかし、規模が大きくなればなるほど、会社のルール変更には、労力が掛かります。我々の立場からすれば、就業規則を作成の際に州法に従ったルールで運用できるように準備される事を推奨致します。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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