皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!
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さて、今回は「インド2024~25年度本予算案 Part 2」についてお話していこうと思います。
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インド2024~25年度本予算案 Part 2
2024年7月23日にニルマラ・シタラマン財務大臣は2024~25年度本予算案を発表しました。
2024年本予算案は農業、雇用、人材育成、製造業、都市開発、エネルギー安全保障、インフラ革新、研究、次世代改革など、「Viksit Bharat」を推進するための9つの優先分野を強調し、さらに、今年の予算はインドにおける雇用に重点を置いてることが特徴となります。
主な税制改革の内容については以下の通りとなります。
(これらの事項については8月に開催される国会審議を経て施行される点、ご留意ください)
【直接税の変更点】
・新制度による基礎控除と家族年金控除の限度額の引き上げ
新制度によって、給与所得者の標準控除額が 50,000 ルピーから75,000 ルピーに引き上げられる。同様に、年金収入のある人が新制度に基づいて納税申告する場合、家族年金控除額が 15,000 ルピーから 25,000 ルピーに引き上げられた。
・新制度による所得税率の変更
0-30万ルピー:0%
30万~70万ルピー:5%
70万~100万ルピー:10%
100万~120万ルピー:15%
120万~150万ルピー:20%
150万ルピー以上:30%
・外国企業に対する法人税
2024年度予算で、ニルマラ・シタラマン財務大臣は外国企業に対する法人税を40%から35%に引き下げることを提案した。
・エンジェル税の廃止
第56条(2)(viib)のエンジェル税規定を削除することが提案されている。
【間接税の変更点】
・GST法第73条(不正等以外のケース)に基づき発出された2017-18年度から2019-20年度の納税通知について、所定の日付(今後通知予定)より前に納税すれば対応する利息及びペナルティの支払を免除(CGST法第128A条)。
(ただし、既に納税した利息及びペナルティの返納はしない)
・2024-25年度以降は不正等のケースでも仕入税額控除(Input Tax Credit)の利用が制限されない。
・2024-25年度以降は不正等の有無に関わらず課税理由通知書(Show Cause Notice)の発出期限を42ヵ月に統一。
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