固定資産の残存価額について

会計

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

Q:インドでは減価償却を行うにあたって残存価額をどのように考慮すればいいのでしょうか。

A:日本では、会計上の減価償却を行う際、税務上の残存価額である10%を考慮して減価償却を行います。しかし、インドでは、会社法上、残存価額は取得価額の0〜5%とするとの定めがあります。そのため、実務上は使用年数経過後に売却できる市場が存在している又は使用後に売却可能である場合には、残存価額を5%として減価償却を行います。その一方で、使用後に売却できない場合には、0%として計算を行います。但し、インドでも残存価額を0%として計算する場合には、備忘価額として1をバランスシート上計上する必要があります。よって、定額法の場合には、取得価額から1を控除した金額を耐用年数で除して、減価償却を計算することになります。実務上の一般的な取り扱いは、上記説明した通りとなりますが、会社によっては、0〜5%の範囲内で自社の方針に基づいて、残存価額の金額を決定しているところもございます。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

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