Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて今回はインドの有期契約社員の雇用についてです。
今回は、お客様から頂いた質問にお答え致します。
- インドでは日本と同様に有給契約社員を雇用する事は可能ですか。
A. 可能です。
インドでも日本同様に有期契約社員を雇用する事に関しまして双方の合意があり、契約書に契約期間が明記していれば特に問題はございません。
正し、日本と同様に、有期契約社員の更新の取り扱いには注意が必要です。
労働者とのトラブルになりやすい部分でもあります。1年以上の雇用機関の場合は30日前までに、3ヶ月以上1年未満の場合には、14日前までに、更新の有無については通知をする必要があります。
労働者とトラブルにならないよう契約社員の雇用の際にはご注意下さい。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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