こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。
日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。
今週は企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)についてのご質問です。
Q:インドでもCSR活動が必要と聞きました。概要を教えて下さい。
A: 以下の条件を満たす会社に、CSR委員会の設置が義務付けられています。(会社法135条1項)
・純資産50億ルピー以上 又は
・売上100億ルピー以上 又は
・純利益5,000万ルピー以上
※CSR委員会を設置した場合、取締役会において、報告書の策定やCSR活動の実施等、いくつかの活動義務が定められています。
■CSR活動例としては、以下の分野に関する内容が定義されています。
・貧困撲滅
・教育推進
・環境保護
・文化保護
・スポーツ活動の推進
・ジェンダー問題
・農村開発
・その他各種福祉活動 等
※現在のところ、CSR委員会の設置及びCSR活動についての罰則は定められておりません。
その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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