インドにおける法廷監査

会計

 インドにおける法定監査とは、監査報告書において会社の作成した財務諸表が、インド国内で公正妥当と認められる会計基準に準拠し、真実かつ公正な外観を与えるものであるかどうかについての意見を、
会計監査人が表明することを言います。
 また、会計監査人が監査に必要なすべての情報および説明を入手したか、会社が法律に従って会計帳簿を適切に保管しているか、貸借対照表および損益計算書が会計帳簿と一致しているかについても記載します。
監査人は、監査報告書に2 0 1 3 年会社法に加えて2 0 1 6 年会計監査規則の規定する一定の事項についても記載しければなりません。ここで言う一定の事項とは、会社の内部統制に関する事項、税金等の法
定支払義務の納付状況や、調達した資金の使途に関する事項等を含みます。
定時株主総会へ提出する財務諸表は、法定監査済でなければならないので、実質決算日から6 カ月以内に法定監査を終了しなければなりません。
監査人が作成する監査報告書の様式は日本と異なっており、財務諸表が適正に作成されているかだけではなく、内部統制に関する事項、税金の納付状況、調達資金の使途などについても記載されます。これ
は、2016 年会計監査規則の規定に基づくものです。
 2014 年4 月以降に始まる会計年度より、会計監査人の独立性を維持し、財務諸表に対する信頼性確保を目的として、MFR(MandatoryFirm Rotation)という会計監査人を強制的に変更する制度が始まり
ました。これには3 年間の猶予期間が設けられていたため、2 0 1 7年4 月以降にすべての企業に適用されました。ただし、例外として、銀行、保険会社は本制度の対象外とされています。
本制度では、会計監査人の任期を最大5 年までとして、定期的に変更することを義務化しています。ただし、会計監査人が法人の場合は2 期(最大10 年)まで継続可能となっています。また、一度任命
した会計監査人には、任期終了後5 年間のクーリング・オフ期間が設けられており、その期間中は再度会計監査人になることができません。

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