こんにちは
東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉大勝です。
みなさんは日印社会保障協定と呼ばれるものをご存知でしょうか?
聞いたことはあるけど、中身はよくわからないという方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、日印社会保障協定について説明していきたいと思います。
本協定は、2016年10月1日に発行されました。
対象となる社会保障制度は、両国の年金制度となっております。
両国の年金制度は下記のようなものとなります。
日本では、、、、
国民年金、厚生年金
インドでは、、、、
被用者年金(EPS)、被用者積立基金(EPF)など
日印社会保障協定には、3つのポイントがございます。
- 二重負担の解消
- 保険期間の通算
- 申請者の代理受理
①二重負担の解消
・他の社会保障協定と共通のルール
→原則として派遣先国の制度に加入すること。(日本からの派遣→インドの制度)
*しかし、本協定により派遣期間が5年を超えない場合は、派遣元国の制度に加入が可能になった。認められている事情がある場合、最大3年延長することが可能です。
・協定前から派遣されている方に関して
協定の発効の時点で既にインドに派遣され就労している方の場合は、派遣期間が協定の発効日より5年以下であれば、インドの制度への加入が免除されます。
②保険期間の通算
年金の受給資格要件を満たす為に、相手国の年金期間をあわせることが可能です。
4 申請の代理受理
日本の年金申請→日本の年金担当窓口
インドの年金申請→インドの年金担当窓口
インドの年金制度の適用免除を受けるためには、派遣前に日本において「適用証明書」を発行する必要があります。
今回はこれで以上となります。
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若杉大勝
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