~労働者との雇用契約書について~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー駐在員

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

当社は工場を持っておりますが、

労働者を雇い入れる際に一人一人とEmployment Agreementを結ぶ必要はあるのでしょうか。

 

A: 

事務所や工場において労働するワークマンにあたる社員を雇う際には、

Appointment Letterを作成して、ワークマンに同内容を確認、署名させて保管することで、

Employment Agreementを結ぶことを省略するケースがよく取られます。

 

作成時には工場法が適用されるのか、

あるいは州によって異なる店舗施設法が適用されるのかを確認し、適用法に応じて作成する必要があります。

 

同レターの記載事項は法定で決まっていませんが、

試用期間や福利厚生に関する事項、勤務地や時間、有給休暇の規定、賃金に関する規定、場合によっては競合避止や守秘義務に関する規定を記載するのが一般的です。

その他の詳細事項に関しては、社内規定が適用される旨を記載します。

 

ここで留意点は、仮にAppointment letterやEmployment Agreementに競合避止に関する規定を盛り込んでいたとしても、雇用契約終了後には裁判所より無効と判断されるケースが多いことです。

その一方、守秘義務に関する規定は雇用契約終了後にも有効と認められるケースが多いのが現状です。

 

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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