皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の北岡 光里です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【2026年8月最新】インドGST:納品先GSTIN入力必須化とe-Invoice/e-Way Billの新ルール 」についてお話していこうと思います。
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・インド関連セミナーインドで商品を販売・輸送する企業にとって、e-Invoice(電子請求書)とe-Way Bill(電子運送票)は、GST(物品・サービス税)対応の重要な仕組みです。GSTNは2026年5月20日と6月17日の公式アドバイザリーで、「請求先」と「実際の納品先」が異なるBill-to/Ship-to取引について、納品先のGSTINを適切に記録するルールを明確にしました。実務への本格適用は2026年8月1日です。
まずGSTINとは、GST登録事業者に付与される税務登録番号です。
例えば、顧客の本社に請求書を出し、商品は別州の工場へ配送する場合、本社がBill-to、工場がShip-toとなります。これまで納品先情報の入力が不十分でも処理できた場面がありましたが、今後はe-Way Billを発行するBill-to/Ship-to取引で、Ship-to GSTINの入力が必要になります。納品先がGST未登録者などで番号を持たない場合は、状況に応じて「URP (Unregistered Person:GST未登録者)」を入力します。
変更点は入力必須化だけではありません。IRN(Invoice Reference Number:電子請求書の登録番号)と同時にe-Way Billを作成する場合、納品先の氏名・住所を登録し、かつe-Way Billが必要であれば、Ship-to GSTINも条件付きで必須です。後からIRNを使ってe-Way Billを作るAPIでは、納品先GSTINまたはURPを送信する項目が必須になります。
システム上のチェックも強化されます。Ship-to GSTINは有効な番号でなければならず、Bill-to GSTINと同じ番号は使用できません。
また、GSTINの州コード、納品先の州、PINコードに不整合があればエラーになる可能性があります。つまり、営業が持つ納品先情報、経理が作る請求書、物流が使う配送情報を、同じマスターデータで管理することが重要になります。
特に注意したいのが、B2B取引とSEZ向け取引です。これらでは、IRN作成時に登録したShip-to情報を、後からIRN経由でe-Way Billを作る際に置き換えることはできません。受注時点で実際の納品先を確定し、正しいGSTIN・住所・PINコードを登録する必要があります。
なお、輸出のe-Way Billには、Ship-to情報を置き換えられる例外があります。
同時に、配送完了後にe-Way Billを任意でクローズする機能も導入されます。クローズは供給者、受領者、運送業者、または登録された携帯番号の運転手・権限者が実施できます。ERP連携でクローズする場合は、e-Way Bill番号、クローズ日、備考を送信します。これは配送完了の記録をシステム上に残すための機能であり、誰が処理するかを事前に社内・物流委託先で決めておくと混乱を防げます。
日系企業が今行うべきことは以下の3点です。
・顧客マスターで請求先と納品先のGSTINを分けて登録すること・住所、州コード、PINコードを定期的に照合すること・ERP、GSP、物流会社と連携し、8月1日までにSandboxでテストを完了すること今回の変更は単なる画面項目の追加ではありません。税務書類と物流記録の整合性を高める対応であり、受注から配送までのデータ管理を見直す好機といえるでしょう。
本日は以上になります。
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東京コンサルティングファーム インド拠点
北岡 光里