Company Establishment & Registration in India
インドに事業拠点を
事業拠点によっては活動内容に一定の制限があるため、
インド進出の際はその特徴を理解した上で
決定する必要があります。
| 比較項目 | 現地法人 | 支店 | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能・限定列挙 | 不可 |
| 法人税課税 | 実効税率 約22〜26% | 実効税率 約40%(FEMA準拠) | 非課税(原則、連絡・情報収集活動のみの場合) |
| 本社への責任波及 | 限定的 | 大きい | 限定的 |
| 最低資本・持込資金 | 法定最低資本金の定めなし (理論上1ルピーから設立可、 実務上は事業規模に応じた運転資金が必要) |
本社からの送金により運営 (RBIの許可が必要) |
本社からの送金により運営 (認可期間3年、更新制) |
| 推奨されるケース | 本格的な現地事業展開 | 技術サービス・輸出入取引等の限定的活動 | 市場調査・情報収集、顧客との連絡拠点 |
インド会社法において会社は、株式有限責任会社
(Company Limited by Shares)、保証有限責任会社
(Company Limited by Guarantee)、無限責任会社
(Unlimited Company)の3種類に大別されます。
日系企業がインドで会社を設立する場合、
そのほとんどが株式有限責任会社を採用します。
現地法人は、定款の範囲内であれば活動内容に
制約を課されることはなく、他の進出形態と
比べて最も自由な活動を行うことができます。
支店は、本店(外国法人)の一部として取扱われ、
内国法人として取扱われる現地法人とは様々な点で
異なります。支店に認められている活動内容は
限定列挙となっており、認められていない業務を
行う場合はRBI(インド準備銀行)の特別許可が必要です。
駐在員事務所は「主たる営業所または本社とインド
国内の顧客との連絡拠点」と定義され、認められている
活動は限定されています。プロジェクトオフィスは
建設やインフラ整備プロジェクトなど、限定された
契約の遂行のためにのみ設置される形態です。
インドへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、会社設立・会計税務・
人事労務・ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員が、進出準備から
設立後の運営まで日本語で一貫して
サポートいたします。
初回のご相談は無料です。
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