Service

インド会社設立・登記

Company Establishment & Registration in India

事業拠点によっては活動内容に一定の制限があるため、
インド進出の際はその特徴を理解した上で
決定する必要があります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 現地法人 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能・限定列挙 不可
法人税課税 実効税率 約22〜26% 実効税率 約40%(FEMA準拠) 非課税(原則、連絡・情報収集活動のみの場合)
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 法定最低資本金の定めなし
(理論上1ルピーから設立可、
実務上は事業規模に応じた運転資金が必要)
本社からの送金により運営
(RBIの許可が必要)
本社からの送金により運営
(認可期間3年、更新制)
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 技術サービス・輸出入取引等の限定的活動 市場調査・情報収集、顧客との連絡拠点

主要な進出形態 3つの選択肢

01

現地法人 Company

インド会社法において会社は、株式有限責任会社
(Company Limited by Shares)、保証有限責任会社
(Company Limited by Guarantee)、無限責任会社
(Unlimited Company)の3種類に大別されます。
日系企業がインドで会社を設立する場合、
そのほとんどが株式有限責任会社を採用します。
現地法人は、定款の範囲内であれば活動内容に
制約を課されることはなく、他の進出形態と
比べて最も自由な活動を行うことができます。

  • 非公開会社(Private Company) 定款によりすべての株式に譲渡制限を設けている会社。

    日系企業のインド進出における最も一般的な形態で、
    商号の末尾に「Private Limited」が付きます。
  • 公開会社(Public Company) 株式上場を前提とした会社形態で、
    銀行・保険業など一定の業種は公開会社として
    設立が義務付けられています。
    商号の末尾には「Limited」が付きます。
02

支店 Branch Office

支店は、本店(外国法人)の一部として取扱われ、

内国法人として取扱われる現地法人とは様々な点で

異なります。支店に認められている活動内容は
限定列挙となっており、認められていない業務を
行う場合はRBI(インド準備銀行)の特別許可が必要です。

  • 活動資金要件 支店が事業の認可を受けるには活動資金が必要
    となり、借入は不可のため、活動資金は本社からの
    送金または自ら得た収益で賄わなければなりません。
  • 本社へのリスク 支店の法人税率は現地法人より高く
    (実効税率約40%)、設立・閉鎖ともにRBIの
    審査が必要です。本社の財務状況(過去数期の
    損益)が審査対象となり、赤字が続いている場合は
    設立許可が下りないケースもあります。
03

駐在員事務所・プロジェクトオフィス Liaison & Project Office

駐在員事務所は「主たる営業所または本社とインド
国内の顧客との連絡拠点」と定義され、認められている
活動は限定されています。プロジェクトオフィスは
建設やインフラ整備プロジェクトなど、限定された
契約の遂行のためにのみ設置される形態です。

  • 認められている活動 本社のための商品・サービスの手配、本社から
    仕入・請負製造した商品の品質および数量の調査・
    管理、代理店や消費者への商品に関する助言、
    本社の新製品・サービスに関する広報、
    ビジネストレンドの本社への報告などに限られます。
  • 資金・許可要件 プロジェクト遂行のために必要な資金は本社や
    その他外国からの送金で賄わなければならず、
    インドの銀行からの借入はできません。
    開設にはRBIの許可が必要です。

Other Business Forms その他の事業形態

Contact

無料相談・お問い合わせ

インドへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、会社設立・会計税務
人事労務
ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員
が、進出準備から
設立後の運営
まで日本語で一貫して
サポートいたします。
初回のご相談は無料です。
お問い合わせフォームより、
お気軽にご連絡ください。