こんにちは、
東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
2021年8月15日をもって、上海市における外国人への社会保険加入が免除されると認識される要因となった
「上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外永久[长期]居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知」(「38号通知」)の
有効期限が終了となりました。
以上より、今回より全8回に分けて「上海市における社会保険制度」について記載していきます。
【中華人民共和国社会保険法】
中華人民共和国社会保険法とは、2011年に施行された、中国国内の従業員における社会保険(養老保険、医療保険、労災保険、失業保険、生育保険)
加入義務及び社会保険了納付義務を定めたものになります。
冒頭に記載したように、上海市は、「38号通知」により社会保険への加入が任意のものであると認識され、
昨今まで至りましたが、2021年8月15日をもって、当該通知の有効期限が終了となりました。
現在までにおいて、「強制加入」に関わる細則は発表されておりませんが、「加入が可能(任意加入)」という通知が廃止されたことにより、
一般的には上海市の外国籍者についても中国社会保険の加入手続を進める必要があると理解されています。
今週は以上となります。
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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
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