「外商投資企業の設立及び変更にかかる届出管理に関する暫定弁法」について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国「外商投資企業の設立及び変更にかかる届出管理に関する暫定弁法」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 

2016年10月8日、中国商務部は「外商投資企業の設立及び変更にかかる届出管理に関する暫定弁法」(以下「暫定弁法」という)を公布し、同日から施行されました。当該「暫定弁法」では、「外商投資ネガティブリスト」にかからない外商投資企業の設立については、商務局による事前の承認審査は不要とし、設立届出をすれば良いとされています。届出を行うべき期間については、企業名称の予備審査が完了し、設立登記する前に届出するか、あるいは営業許可証の交付を受けてから30日以内に届出できるとされています。なお、外商投資企業において、基本情報・株主の変更、合併、分割、終了等変更事項が生じた場合は、変更事項が生じてから30日以内に、変更に関する届出手続きで済むとされました。

「外商投資ネガティブリスト」については、10月8日に国家発展改革委員会と商務部の合同公告では、「外商投資参入特別管理措置の範囲(ネガティブリスト)は、『外商投資産業指導目録(2015改訂)』における制限類・禁止類及び奨励類で持分支配、上級管理職ポジションの就任資格要件等に対して特別制限のある関連規程に基づいて執行する」としています。

 

これにより、外商投資ネガティブリストにかからない外商投資企業の設立・変更手続きは従来の審査制から届出制へ変更され、大幅な規制緩和が実現されたこととなります。

 

 

以上、お読み頂きありがとうございました。

 

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