台湾子会社の役員の条件について(台湾) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

台湾子会社の規模を縮小して事務機能を残し会社は残す方向で考えております。

縮小で残す場合、役員の最低数と、現地在住の役員を入れなければいけないのかでしょうか。また、法人の登記する所在地はレンタルオフィスのようなところでも大丈夫なのでしょうか。

 

A,

台湾においては、取締役は3名以上必要です(会社法第192条第1項)。

また、居住制限はありません(会社法第195条第1項)。

監査役は、公開会社については最低2人、非公開会社については最低1人必要です(会社法第216条第1項、第2項)。

少なくとも1人は台湾内に居所を持つ必要がありますが、外国企業の場合はこの規定からはずれ、居住制限はありません。外国人投資条例第15条)。

 

また、 登記する所在地はレンタルオフィスでも問題ありません。

 

関連記事

ページ上部へ戻る