労務派遣暫行規定について

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、労務派遣暫行規定についてお話します。

2014年1月24日、人力資源社会保障部より労務派遣暫行規定が発布されました。(2014年3月1日から施行)企業に大きな影響を与えるのは下記の規定かと思われます。

 

①労務派遣使用割合 ⇒ 10%を超えてはならない

②補助性職務の確定手順 ⇒ 従業員代表大会または全従業員で討論

③名目上アウトソーシングになっている派遣 ⇒ 労務派遣暫行規定を適用

 

①について、従業員総人数分(正社員と派遣社員の総和)の派遣社員の人数は、10%を超えてはならないと定められました。規定の施行前に10%を超えている場合は、規定施行日後から2年以内に段階的に10%より比率をさげなければいけません。

②について、補助性職務の確定手順については、従業員代表大会または全従業員で討論経て、法案を提出し、労働組合または従業員代表と協議により確定し、派遣先企業内部で公示しなければならなくなりました

③について、名目上アウトソーシングで、実質派遣の場合は、今回の規定を適用することが明記されています。

 

参考:http://www.360doc.com/content/14/0126/17/7499155_348140049.shtml

 

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