小規模納税者の増値税発票について Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

Q, 増値税に該当する商品を仕入れたのですが、仕入れ先から発票に増値税(3%)と記載がありませんでした。これは営業税(3%)になるのでしょうか。

A,
おそらく営業税ではなく、増値税(小規模納税者)であると思われます。
小規模納税者が自社起票した場合、小規模納税の発票は、「増値税」とは記載されておらず、増値税の仕入れ額としては認識されません。
仕入れ控除を受ける場合は、主管税務機関に代理発行の申請を行い、増値税専用発票を発行してもらう必要があります。

 

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