こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q
2015年9月に上海子会社を清算しますが、2015年2月20日に出産した従業員が「すぐには解雇できないはずだ。」と主張してきます。従業員の主張は正当ですか?
A
正当です。
中国では出産後1年間は、解雇できないというルールがあります。
従業員が今年の2月20日に出産されているということなので、
その方の解約日は最速で2016年2月19日になります。
実務上、リストラ時点で、2016年2月19日までの報酬を補償することになります。