労働契約の締結について(その一)

 

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回からは、中国における労働契約締結のかかる問題点をQ&Aにてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 Q1.中国では書面労働契約を締結しなければならないですか?

 

A1.労働契約とは、労働者が使用者に対して労務を提供することを約束し、これに対して使用者が賃金を支払うことを約束する契約であります。労働契約を一旦締結すれば、使用者と労働者は、労働契約で定められた義務を履行しなければなりません。

 

 

   中国労働契約法には、次のような規定があります。

 

1、労働関係が成立するにあたっては、書面による労働契約を締結しなければなりません。

  (第10条1項)

2、雇用の日から1ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければなりません。

  (第10条2項)

3、使用者が労働者を雇用した日から満1年以内に書面による労働契約を締結しない場合は、期間の定めのない労働契約を締結したとみなされます。

  (第14条3項)

4、使用者は雇用の日から1ヶ月以降一年未満に労働者と書面による労働契約を締結しない場合は、労働者に対して2倍の賃金を支払わなければなりません。

  (第82条1項)

5、期間の定めのない労働契約を締結すべきに関わらず締結しない場合は、使用者は労働者に対して、期間の定めのない労働契約を締結すべき日から、二倍の賃金を支払わなければなりません。

  (第82条2項)

 

   従って使用者が労働者を雇用する場合は、必ず書面による労働契約を締結しなければなりません。あらかじめ労働契約のひな型を作成して、即時対応できるように備えることが必要です。   

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る