「上海市集団契約改正案」について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、「上海市集団契約改正案」についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

Q1 集団契約とは何か?

 

A1 中国「労働契約法」第51条では、「企業の従業員側と使用者は平等な協議により労働報酬、勤務時間、休憩・休假、労働安全衛生、保険・福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会又は全従業員に提出し、討議採択しなければならない。」

 

 さらに、同法第54条、第55条では、集団契約の効力について、定めています。

 

即ち、「集団契約締結後は、労働行政部門に報告しなければならない。労働行政部門が集団契約の文書を受領した日から15 日以内に異議を提出しない場合、集団契約は直ちに効力を生じる。法により締結された集団契約は、使用者と労働者に対し拘束力を有する。」

「集団契約における労働報酬及び労働条件の基準は、当地の人民政府が規定する最低基準を下回ってはならない。使用者が労働者と締結する労働契約における労働報酬及び労働条件等の基準は集団契約が規定する基準を下回ってはならない。」としています。

 

 

 

 

Q2 「上海市集団契約改正案」の主な内容何か?

 

A2 「労働契約法」の制定・施行を受け、2008年1月1日から「上海市集団契約条例」施行されました。そして、上海市は、労働契約法施行後の運用実務及び同条例の運用実務を鑑み、同条例のうち実務ニーズに合致しなくなった一部の内容を改正することとなりました。

  改正の主な内容は、

1.賃金にかかる集団協議の内容及び考慮要素の補足

2.上級労働組合の集団協議における役割の強化

3.集団協議過程における当事者双方の禁止行為及び法的責任の明確化

4.業種性集団契約及び地域性集団契約の適用範囲の調整

5.集団協議紛争処理メカニズムの整備

 

当該改正案は、2015年1月8日から23日までにパブリックコメントに付されており、近いうちに、その結果を踏まえた改正案が公布施行されることが見込まれます。

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

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