営業税の課税範囲について

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、営業税の課税範囲についてお話します。

 

「以前は営業税がかからなかったのに、今は営業税がかかる。なぜか。」という質問をよく受けます。中国以外の国から受けたサービス(例えばインドネシアのビザサポート等)に対する支払について、現在は営業税がかかるようになったという質問です。

 

営業税について、2009年改正で課税判定が変更されています。

改正前は、「役務提供地」が中国であれば、課税対象になっていました。

改正後は、役務提供者あるいは役務引受け者のいずれか一方が中国にいる場合は、課税対象になります。(中华人民共和国营业税暂行条例实施细则 第4条第1号)

 

改正前であれば役務発生地は中国ではないので、営業税は課税されませんでした。

ところが、改正後は、サービスの役務引受け者は中国なので、営業税課税という判定になります。

http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/8729458.html


 

以上

 

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