こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
今回はQ&Aです。
Q :
2019年1月から新しい控除として専用控除が追加されたと聞きました。それぞれの控除について教えてください。
A ;
2018 年 12月 22 日、「個人所得税専門付加控除項目に関する暫定弁法」(国発[2018]41 号:以下「暫定弁法」)及び「個人所得税専門付加控除操作弁法(試行)」(国家税務総局公告 2018 年第 60 号:以下「操作弁法」)が相次いで公布され、注目されていた新しい個人所得税法に基づく専門控除の具体的な実施細目が明確になりました。
下記で説明いたします。
まずはじめに、専用控除には下記の6つがあります。
(1) 子女教育費
(2) 継続教育費
(3) 重大疾病医療費
(4) 住宅ローン利子費用
(5) 住宅家賃
(6) 老人扶養費用
控除の適用方法は下記の流れとなります。
①電子版の個人情報登録表に、各種控除項目に関する詳細情報を入力(家賃契約書の契約No、子どもの入学・卒業時期等)
②その電子版の内容を確認、税務申告システムにアップロード
③税務申告時に自動で特別控除が計算され、税務申告作業
その他、個人がスマートフォンのアプリ上で各種控除項目に関する詳細情報を入力する方法や直接税務システムで入力する方法があります。
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それぞれの控除の概要については、次回以降説明いたします。
東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
三輪 常敬
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