専用控除について(4)

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
今回はQ&Aです。
Q :
2019年1月から新しい控除として専用控除が追加されたと聞きました。それぞれの控除について教えてください。

A ;
次は、住宅家賃と老人扶養費用です。

(5) 住宅家賃
納税者は、主要な勤務地に自宅を有さないために発生した家賃支出について、賃貸住宅の所在地に応じ 3 つのランクに区分され、毎月 1,500 元/1,100 元/800 元の定額控除を適用することができます。 直轄市や省都、計画単列都市及び国務院が特定する都市などは、控除限度額が意見募集草案で規定された月1,200 元から月 1,500 元に引き上げられました。上述の都市以外、戸籍人口が 100 万人を超える都市は、意見募集草案で規定された月 1,000 元から月 1,100 元に引き上げられましたが、他の都市の控除基準は、意見募集草案で規定された月 800 元と同額となっております。 上述の調整以外、暫定弁法と操作弁法では、以下の住宅家賃控除に関する事項がさらに明確化されました。
 納税者の配偶者が、納税者の主要な勤務地に住宅を有している場合には、納税者が主要な勤務地に住宅を有しているものとみなされ、住宅家賃支出控除は適用できない
 納税者に雇用主がない場合、主要な勤務地は総合所得の年度確定申告に係る税務機関の所在地とする

従来、外国人には、住宅の非課税がありましたが、中国人にはありませんでした。
この控除によって、全額ではありませんが、中国人も住宅家賃の個人所得税控除が適用されることになりました。

(6) 老人扶養費用
納税者が一名及び一名以上の被扶養者を扶養する際、納税者が一人っ子の場合は、毎月 2,000 元を定額控除することが可能です。一人っ子でない場合には、兄弟姉妹と月 2,000元を按分して控除することができますが、各人の按分控除額は月 1,000 元を超えることができません。操作弁法では、老人扶養費用の控除期間は、被扶養者が 60 歳になる当月から扶養義務の終了した年の年末までであることが明確化されました。

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

三輪 常敬

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