専用控除について(3)

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
今回はQ&Aです。
Q :
2019年1月から新しい控除として専用控除が追加されたと聞きました。それぞれの控除について教えてください。

A ;
次は、重大疾病医療費と住宅ローン利子費用です。

(3) 重大疾病医療費
一納税年度において、納税者に発生した基本医療保険に関する医療費用に関して、医療保険料を通じ実費精算した部分を控除した後の個人が負担した金額(医療保険目録範囲内の個人負担部分)について、累計で15,000 元を超える部分が控除することが可能です。納税者が年度確定申告を行う際、80,000 元の限度額までの実際金額を控除することができます。暫定弁法では、意見募集草案で規定していた限度額を60,000 元から 80,000 元に引き上げられました。加えて、以下の重大疾病医療費控除項目に関する事項がさらに明確化されました。
 納税者は、発生した医療費用支出を本人より控除するか配偶者より控除するかのいずれかを選択することができる。未成年の子女に発生した医療費用も、両親のどちらかで控除することを選択できる
 納税者及び配偶者、未成年子女に発生した医療費用は、別々で控除額を計算する
 今後の審査に備え、医療費用に関する証憑の原本又はコピーの保存が要求される

重大疾病医療費は他の控除と違い、毎月控除されるのではなく、発生した場合に控除するものになります。

(4) 住宅ローン利子費用
納税者本人又は配偶者が、商業銀行又は住宅公積金の個人住宅ローンを利用して、本人又は配偶者のために住宅を購入する際に発生する初回住宅ローンの利子費用は、毎月 1,000 元を定額控除することが可能です。 暫定弁法と操作弁法では、以下の住宅ローン利子費用控除に関する事項がさらに明確化されました。
 上述の住宅は、中国国内に存在する必要がある。また、実際に住宅ローンの利子費用が発生した年度に控除する必要があり、控除時点は住宅ローン契約で締約されているローンの返済開始当月から、ローンが全額返済される又はローン契約が終了する当月までである。控除期限は最長で 240 カ月を超えない
 初回住宅ローンとは、住宅を購入する際に、初回住宅ローンの利率が享受できる住宅ローンをいう
 夫婦の両方が結婚前に別々で住宅を購入した際に発生した初回住宅ローンの利子費用については、結婚後は一つの住宅を選択し、購入者で控除基準の100%を控除するか、または夫婦両方が別々に控除基準の 50%を控除するか、を選択することができる。具体的な控除方法を、一納税年度内で変更することはできない

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

三輪 常敬

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