【~2027.12.31】中小・零細企業と自営業者の発展に対する税金政策の更なる支援に関する公告

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

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さて、今回は「【~2027.12.31】中小・零細企業と自営業者の発展に対する税金政策の更なる支援に関する公告」についてお話していこうと思います。

 

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【【~2027.12.31】中小・零細企業と自営業者の発展に対する税金政策の更なる支援に関する公告】

2023年8月2日、税務総局より、「关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告(中小・零細企業と自営業者の発展に対する税金政策の更なる支援に関する公告)」(财税 2023 第12号)が発表されました。

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一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、自営業者の年間課税所得額が200万元を超えない部分に対して、個人所得税を半減して徴収する。

個人事業主は現行の他の個人所得税優遇政策を享受した上で、本条優遇政策を追加で享受することができる。

二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税小規模納税人、小型微利企業と自営業者に対して半分に資源税(水資源税を含まない)、

都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を含まない)、耕地占用税と教育費付加、地方教育付加を徴収する。

三、小型微利企業に対して25%減算して課税所得額を計算し、20%の税率で企業所得税政策を納付し、2027年12月31日まで継続して実行する。

四、増値税小規模納税人、小型微利企業及び自営業者は、すでに法に基づいて資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税、

耕地占用税、教育費付加、地方教育付加などのその他の優遇政策を享受している場合、本公告第二条に規定された優遇政策を、追加で享受することができる。

五、本公告でいう小型微利企業とは、国の非制限と禁止業界に従事し、

同時に年度課税所得額が300万元を超えない、従業員数が300人を超えない、資産総額が5000万元を超えない等の3つの条件に合致する企業を指す。
従業員数は、企業と労働関係を構築した従業員数と、企業が受け入れた労務派遣用労働者数を含む。

従業員数と資産総額の指標は、企業の年間四半期平均値に基づいて確定しなければならない。具体的な計算式は次のとおりです。

・季度平均值=(季初值+季末值)÷2
・全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中間に開業または経営活動を終了した場合、その実際の経営期間を納税年度として上記の関連指標を確定する。

小型微利企業の判定は、企業所得税の年度計算完納結果を基準とする。

増値税一般納税者として登録された新たに設立された企業は、国の非制限と禁止業界に従事し、

かつ同時に申告期間の先月末の従業員数が300人を超えず、資産総額が5000万元を超えない等の2つの条件に合致している場合、

最初に送金・完納を行う前に小型微利企業の申告に基づいて第2条に規定された優遇政策を享受することができる。

六、本公告が発表される日までに、すでに徴収された関連税金は、納税者を控除した後の月に税金を納付するか、還付することができる。

公布日以前に清算している場合は、遡及して享受することはない。

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参考:关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告

关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告 (chinatax.gov.cn)

 

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