越境ECにかかる税制度のまとめ(保税区モデル) Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q, 越境ECにかかる税制度を教えてください(前回の続き。保税区モデルについて)。

A, 次に、保税区モデルにおける課税内容は、一般貿易に課税される内容とほぼ同一ですが、関税率がゼロ、増値税と消費税の税率を30%減額して計算します。例えば、増値税率が17%であれば、11.9%(17%×〈1-30%〉)の増値税率になります。具体例を挙げると、3,000元の商品で増値税17%、消費税30%であれば、下記のように計算します。

 

増値税:3,000元×増値税率17%×(1-30%)=357元

消費税:3,000元×消費税率30%×(1-30%)=630元

合計:増値税357元+消費税630元=987元

 

ただし、一回当たりの購入額が2,000元を超える場合や年間の取引額が20,000元を超える場合は、上記の課税内容ではなく、一般貿易として扱われます(通常の関税・増値税・消費税課税がそのまま適用されます)。

 

 

 

越境EC税制度の図

 

 

参照:跨境电商:新税制下的新玩法

http://www.gov.cn/zhengce/2016-03/26/content_5058511.htm

 

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