タイトル ブラックリスト企業・法人の法定代表の就任規制について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国におけるブラックリスト企業・法人の法定代表の就任規制についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

Q1.ブラックリスト企業・法人の法定代表の就任規制があると聞きますが、具体的にどんな内容ですか?

 

A1.今年8月、工商総局は、全国地方工商局、市場監督管理部門宛に「企業法人法定代表の就任資格制限をさらに進めることに関する通知」を発表しました。

 この通知において、各工商局等は、全国工商行政管理システムブラック企業データベース(以下「ブラックリスト」という)をもとに、営業許可が取り消された企業の法人代表に対して、就任資格を制限するとしています。統計データによると2015年5月11日時点で、ブラックリストに登録された法人代表はのべ469,2163人にのぼり、その中の、3,155名が、再度他の企業の法人代表に就任しました。さらにシステム不備などにより、48,337名のブラックリスト企業の法人代表が他法人の代表を兼任している状況もあります。工商当局は、前述通知でブラックリスト企業の法人代表の就任制限を徹底するよう求めています。

 

 法人代表の就任規制は、新たな規定ではありません。「企業法人法定代表登記管理規定」では、法定代表の欠格事由が定められています。そこで欠格事由の一つとして「法律違反により、営業許可を取り消された企業の法定代表で、且つ当該企業の違法行為に責任があり、営業許可取り消しから三年経過していない場合」と規定されています。この規定は今回の通知により徹底されることになります。

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

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