従業員解雇について Q&A

 

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q

2015年9月に上海子会社を清算しますが、2015年2月20日に出産した従業員が「すぐには解雇できないはずだ。」と主張してきます。従業員の主張は正当ですか?

 

A

正当です。

中国では出産後1年間は、解雇できないというルールがあります。

従業員が今年の2月20日に出産されているということなので、

その方の解約日は最速で2016年2月19日になります。

実務上、リストラ時点で、2016年2月19日までの報酬を補償することになります。

 

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