皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【~2027.12.31】中小企業に対する融資支援の税収政策に関する公告」についてお話していこうと思います。
【【~2027.12.31】中小企業に対する融資支援の税収政策に関する公告】
2023年8月2日、税務総局より、「关于支持小微企业融资有关税收政策的公告(中小企業に対する融資支援の税収政策に関する公告)」(财税 2023 第13号)が発表されました。
本公告により、以下の通り定められました。
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本公告の目的:中小・零細企業への支援を引き続き強化し、融資難の緩和、融資高の問題の緩和を推進する。
一、金融機関が中小企業、零細企業及び自営業者に対する小額貸付によって取得した利息収入に関し、増値税を免除する。
金融機関は関連する免税証明資料を保存し、免税条件に合致する小額貸付利息収入を単独で計算し、
現行の規定に基づいて主管税務機関に納税申告を行わなければならない。
単独で計算していない場合は、増値税を免除してはならない。
二、金融機関が中小企業、零細企業と締結した借入契約に関し、印紙税を免除する。
三、本公告による中小企業、零細企業とは、『中小企業計画基準規定』(工信部联企业〔2011〕300号)に合致する中小企業と零細企業を指す。
その中で、資産総額と従業員指標はすべて貸付金の発行時の実際の状態で確定した、営業収入指標は貸付金発行前の12自然月の累計数で確定し、
12ヵ月未満の場合、以下の式に従って計算する:
営業収入(年)=企業実質存続期間営業収入/企業実質存続月数×12
四、本公告による小額貸付金とは、1世帯当たりの与信が100万元(本数を含む)未満の小規模企業、零細企業または個人事業主の貸付金を指す。
与信限度額がない場合は、1世帯当たりの貸付契約金額であり、貸付残高が100万元(本数を含む)以下の貸付金を指す。
五、本公告は2027年12月31日まで執行する。
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参考:关于支持小微企业融资有关税收政策的公告
关于支持小微企业融资有关税收政策的公告 (chinatax.gov.cn)
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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