カンボジア年功補償に関する給与税に関して

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の安藤 朋美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジア年功補償に関する給与税」についてお話していこうと思います。

 

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カンボジア年功補償に関する給与税

2020年3月24日に年功補償に関する給与税に関してのガイダンスが発行されています。

これは、過去遡及分と今期分も対象となっています。

今回のガイダンスおよび2019年に発行された内容を踏まえまして、以下になると考えられます。
①外国人は、原則、年功補償が支給される場合は、全額給与税対象となります。
②カンボジア人は、年間の支給額が1,000ドルを超える場合は、給与税対象。それ以外は、対象外。

以上2点となります。

「年間の支給額が1,000ドルを超える」の計算方法に関しては、下記のように計算いたします。

1、6月支給時;年功補償―2,000,000リエル(500ドル)=残額が課税対象
2,12月支給時:年功補償―2,000,000リエル(500ドル)=残額が課税対象

また年功補償の支払費用は、年次申告時に損金算入として扱うことが可能です。

今回は、以上となります。

上記に関して、具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookまたはお問合せフォームよりお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点 Director
安藤 朋美


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