カンボジアの未成年の労働について

労務

こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。

今日は、カンボジアの未成年の労働についてお話したいと思います。

 

カンボジアで会社を運営していると、稀に未成年者を雇用していることがあります。

労働省が時に調査に入って確認した際に、それが発覚すると、ペナルティを会社が払うことになることがあります。
そのため、労働法を事前に把握しておき、未然に防ぐようにしていく必要があります。

労働法にて未成年に関する記載は、第8章172条から記載されています。

 

労働法上、「未成年」の定義は18歳未満とされています。
つまり、18歳以上は未成年者ではなく成人として扱い、雇用することが可能です。

また未成年の雇用は、17~15歳までとされています。

 

未成年の労働に関して、許可する業務内容などは具体的には法律上には記載されておりませんが、「保護者の同意」と「夜間業務をしない」という前提であれば、広範囲の業態で雇用することは可能です。

この点は、日本と類似している内容になるかと考えられます。

 

未成年を雇用する場合、すべての使用者及び管理者は未成年者の振る舞いを監督し、公衆の面前における礼節を保たせなければなりません。
あらゆる性的暴力及び性的嫌がらせは、厳しく禁止されます。

 

また一方で、次に掲げる内容の場合、12 歳以上 15 歳以下の未成年者を軽作業のを行うために雇用することができます。

  1. 当該業務が未成年者の健康又は精神的及び身体的発達を害さないものである場合
  2. 当該業務によって、学校への定期的な出席又はガイダンスプログラムもしくは権限のある監督官庁により認められた職業訓練への参加に影響がない場合

 

今回は、これで以上といたします。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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