カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件」についてお話していこうと思います。

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カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件

 カンボジアでビジネスを展開する際には、税制の理解が不可欠ですが特に、源泉徴収税(Withholding Tax: WHT)は多くの企業に影響を与える重要な要素といえます。本記事では、カンボジアの源泉徴収税について、わかりやすく解説します。

1.源泉徴収税とは?

 源泉徴収税は、サービス料やロイヤリティー、賃貸料、配当金などの支払い時に発生する税金です。支払者が税金を徴収し、翌月20日までに申告・納税する義務があります。原材料や商品の購入には適用されません。

2.居住者への支払い

・サービス料: 15%(50,000リエル以下のサービス料やVAT登録企業間の取引は免税)

・ロイヤリティ: 15%(無形資産や鉱物権益に対するもの。)

・支払利息: 15%(海外金融機関への支払い)

・賃貸料: 10%(VAT登録企業が非VAT登録企業から動産・不動産を賃借する場合)

・預金利息: 定期預金は6%、非定期性預金は4%。

3.非居住者への支払い

 非居住者に対する支払いには、一律14%の源泉徴収税が課されます。これには、利息、配当金、サービス料、ロイヤリティーなどが含まれます。

4.注意点とトラブル回避

 カンボジアでは、VAT未登録の会社からサービスを受ける場合、請求書に「建設資材」と「運搬や労務」の内訳を明記する必要があります。これを怠ると、本来は非課税の取引にも源泉徴収税が課される可能性があります。

 また、源泉徴収税を考慮せずに契約金額を設定すると、予想外の費用が発生することがあるため、契約前に相手と詳細を確認し合うことが重要となります。

5.カンボジア税務は「東京コンサルティングファーム」にお任せください

 今回は「カンボジアの源泉徴収税の基礎と適用条件」について解説しました。

 私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。

 海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

 本稿で解説した、カンボジア税務に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※本記事は、カンボジアに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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