皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア就業規則(4/5)」についてお話しします。
1.就業規則の規定と作成義務
2.政府への承認申請
3.就業規則作成の流れ
4.従業員の解雇
5.終わりに~バランススコアカード~
4.従業員の解雇
カンボジアにおいて、従業員の解雇が難しいと苦悩される方が後を絶えません。いつまでもあがらないパフォーマンス、多すぎる遅刻、欠勤の回数、そのすべてを棚に上げて叫ばれる昇給要望の数々。ましてや窃盗や横領など、重大な過失、犯罪行為等に手を染めた従業員など即刻解雇したい!と思われる日系企業様も多いのではないでしょうか。そこで一点ご注意いただきたいのが、労働法第26条の存在です。
労働法第26条では、重大な契約違反(重大な企業秩序遵守義務違反)を理由とする労働契約の解除は、同違反が判明してから 7 日以内に行われなければならないと規定されています。この期限を過ぎると、一方的な解雇とみなされ、損害賠償責任が発生する可能性があるので、ご注意ください。
今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎
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