カンボジアの外国人規制

労務

こんにちは。
カンボジア駐在の安藤です。

今回は、「外国人は何人までカンボジアに駐在させることができるのか?」についてお話ししたいと思います。

 

カンボジアの労働法では、カンボジア人の雇用が奨励されていますが、外国人労働者の就業も要件を満たせば幅広く認めています。
明確な人数制限は設けられていませんが、外国人はカンボジア人従業員の10%以下の人数と定められております。

また、10%についても外国人の雇用形態のようなものが分かれており、内訳としては下記のようになります。

  • 外国人オフィススタッフ:3%
  • 専門知識を有する外国人従業員:6%
  • 通常外国人従業員:1%

では、10%以上の外国人雇用はできないのか?というと、そういうわけではありません。
労働省へ従業員割当(Quota)の申請をする際に、特例許可手続きをすることで10%を超える外国人雇用は可能となっております。

 

今回は以上といたします。
ご一読いただきありがとうございます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る