カンボジアで集団解雇をするとき

労務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルカンボジア安藤です。

コロナの状況にて、経営が悪化してきて従業員の「解雇」が余儀なく行われているような雰囲気を最近感じております。
そこで今回はカンボジアにおける「集団解雇」についてお話していきたいと思います。

 

カンボジアでは労働法95条に集団解雇について掲載されております。
また別途無期雇用と有期雇用に関しての雇用解雇についても第73条より掲載されていますので、チェックしてみてください。

ここでは、無期有期問わず「集団解雇」というものでのキーポイントについてお話しさせていただきます。

 

集団解雇をするときに留意点は下記です。

  • 社内における労働者の資格、年功、家庭負担を考慮した上で解雇の命令をする
  • 雇用主は労働者代表に対して事前に書面通知を行わなければならない
  • 解雇される労働者は、順に「最も技能が低い労働者」、「最も年功が若い労働者」となる
  • 解雇される労働者の上記の年功に対して、「婚姻している場合は1年加算」と「子供の扶養人数に応じて、1人毎1年加算」を考慮しなければならない
  • 解雇された労働者は、2年間、同じ企業で、同じ地位で優先的に再雇用される権利を有している

 

「雇用主は労働者代表に対して事前に書面通知を行わなければならない」

という点に関しては、あくまで集団解雇の場合であり、個々人の労働者を各々解雇する際は、毎時労働代表に事前通知をするわけではありません。

しかし、個々人への解雇の際は、個々の労働者に対して事前通知をしなくてはなりません。
そのため、上記は、例えば工場や建設企業のブルーワーカーの一斉解雇の際などに、個々人への通知ではなく、労働代表が代表して承諾するというようなかたちになります。

 

また「解雇される労働者の上記の年功に対して、「婚姻している場合は1年加算」と「子供の扶養人数に応じて、1人毎1年加算」を考慮しなければならない」
に関しては、どんなに若い労働者でも、技能の低い人であっても、「年功」を算出して、その結果をもとに、順に解雇していくことが好ましいとされています。

そのため、例えば、半年しか働いていないワーカー(男性)さんであっても、奥さんと子供2人いるとすると、

 

(年功)= 0.5 年 + 奥さん1年 + 子供2年 = 3.5年

 

年功は「3.5年」と見做されることとなります。

なので、2年働いていて、扶養家族ゼロのワーカーさんは、加算がないため、上記のワーカーよりも「年功」という観点では、解雇される順では優先度が高くなってしまうと考えられます。

 

今回は、これで以上といたします。
上記に関して、もっと具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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