VATインボイスに必要な情報

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の市坪です。

前回までは繰越欠損金の控除額における問題点について見てきました。
今回は、VATインボイスを作成する際に記載すべき情報について見ていきたいと思います。

カンボジアでは、全てのVAT納税義務者は、翌月の20日までに所轄税務局へVATの申告、納税を行う必要があります。VAT登録が必要な企業の条件については、VAT登録が必要な企業とは?をご覧ください。
また、毎月のVATの申告はVATインボイス(タックスインボイス)に基づいて行われます。税法77条では、VATインボイスに関する原則が記載されています。

例えば、税法第77条第1項によると、VATの課税対象となる商品・サービスの供給を行う納税義務者は、インボイス番号が連番となったインボイスを発行しなければなりません。連番でない場合、税務局から指摘が入り、ペナルティが科されます。また、第2項ではVATインボイスに記載すべき内容を以下の通りに示しています。

・売主側の会社名とその会社のVAT番号
・インボイスの発行日
・買主又は買主の被雇用者又は代理人の氏名
・商品とサービスの量、説明、売却価格
・特定商品・サービス税とそれらに対する付加価値税を除いた総価値
・同項各号における金額とは異なる場合、その総課税価格
・課税額
・インボイスの発行日が異なる場合、その商品又はサービスの供給日

これらのインボイスは、会計帳簿、税務申告に関連するその他の文書とともに、インボイス発行日から最低10年間は会社の登記住所に保管しておく必要があります。

以上

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