VAT登録が必要な企業とは?

その他

こんにちは、カンボジア駐在員の市坪です。

前回は、税務登録での必要書類の提出方法を確認しました。
今回は、VAT登録が必要な企業の条件について見ていきたいと思います。

VAT(付加価値税)は実態管理様式(申告課税)対象者を納税義務者としており、全ての商業省へ登記をした会社は業務開始以前にVAT登録を行わなければなりません。VATの負担者は最終消費者ですが、納税義務を負うのは、VAT課税対象物品の販売あるいはサービスの提供を行う事業者(VAT登録事業者)、並びに物品の輸入者であり、個人・法人を問わず納税義務が発生します。また、代理人や支店を通じてカンボジア国内で事業を営む外国法人にも、原則としてVATの納税義務があります。

VAT登録をしていない事業者も、以下の場合には30日以内にVAT登録を行う必要があります。

1. 過去3カ月間の物品売上高が1億2500万リエル(約3万ドル)、あるいはサービス売上高が6000万リエル(約1万5000ドル)を超えた(超えそうな)場合
2. 公共サービスの売上高が3000万リエル(約7500ドル)を超えた場合
3. 年次売上高が、物品販売において5億リエル(約12万5000ドル)、あるいはサービス提供において2億5000万リエル(約6万2500ドル)以上の場合

次回は、カンボジアの会計監査についてお話したいと思います。

今週の写真は、カンボジアの旧正月で訪れたパゴダ(仏塔)の中の様子です。旧正月の期間に訪れるとたくさんの人々で賑わっています。

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