IT費用にかかる税について

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の澤柳です。

前回は、VATインボイスを作成する際に記載すべき情報について確認しました。
今回はITにかかる税金の取扱いについて見ていきたいと思います。

カンボジアの税法では、パソコンの購入を含む事業目的で発生した費用は損金算入することができます。関係会社間で発生した費用や、個人に対する費用などには特別な規定があります。この場合、それらの費用に関する適切な証拠が必要であり、また出費した期間内でのみ控除が可能です。
基本的に、事業を行う上で発生した、もしくは負担した費用であれば、その納税期間内であれば控除することが可能となっています。(利潤税プラカス5.1.1参照)

<ソフトウェアに係るロイヤリティ>
ソフトウェアプログラムの使用料のようなロイヤルティは課税対象となります。通常、このようなロイヤルティへの支払いに対しては、源泉徴収税が発生し、支払い時に源泉徴収をする必要があります。カンボジア居住者への支払いにかかる税率は15%、非居住者へは14%となります。

<IT に係るVAT>
VATは国内での販売やサービスの供給に対して課税されます。VATの税率は10%が適用されますが、カンボジアからの輸出取引及び国外で提供されたサービス並びに国際的な輸送サービスについては0%の税率が適用されます。VATの登録企業は、毎月受け取った仮受VATから、仮払VATを控除することで納付すべきVAT税額を算出します。
そこでITについてですが、実はカンボジアのVATに関する税法では、IT関連の商品やサービスについて詳しく明記されていません。よって、IT関連の商品やサービスの提供は、ほかの商品やサービス提供と同様のVATの規定に従います。たとえQIP取得企業で輸入にかかるVATが免除されていたとしても、IT関連の輸入には10%のVATが適用されます。

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