カンボジアの外資規制

その他

皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。

本日は、カンボジアの外資規制について話したいと思います。

 

カンボジアにおいて、外国投資関連法制度は、外国投資を奨励するように設計されています。

そこで、外国法人は土地所有を除き、カンボジアの内国法人と差別なく扱われており、多くの分野で投資することが可能です。

 

しかし、「改正投資法施行に関する政令第111号」の付属文書1(Negative List)・Section 1に掲載されている事業は、カンボジア企業および外国企業による投資が禁止されています。

 

そこに記されている事業は、以下のような事業が含まれます。

・向精神剤および非合法薬の製造・加工。

・国際規約または世界保健機関によって禁止され、公衆の健康や環境に影響を及ぼす、毒性を有する化学品、農業用除虫剤・殺虫剤、その他の化学品を使用する薬物の製造・加工。

・外国から輸入される廃棄物を使った電力の加工および生産。

・森林法により禁止されている森林開拓事業。

 

Negative Listには、基本的に外国投資が禁止されている業種がまとめられており、そこに該当しない業種は自由に外国法人が投資できるものと考えられております。これは、ASEA諸国でよく利用されている方式です。

ですが、カンボジアでのNegative Listとは、QIP 不認可案件を意味しており、他国におけるもの概念とは少し異なります。

 

また、過去にカンボジアでの新規省令や通達の施行に伴い、一部、外資規制を認められる業種が確認されています。

例えば、2013 年に発行された労働職業訓練省令では、カンボジア人実習生の送り出し事業 については外国人の持株比率は 49%まででなければならないと規定されており、投資禁止分野やNegative Listに記載されていない業種でも規制がなされているケースがあります。

 

また、現時点で自由に投資ができたとしても、急に外資規制が課される可能性もあります。

 

このように、外資の参入が実質的に規制されている分野もあったり、進出前と進出展開後の法規制が変わる可能性があるので、しっかり確認していることが大切です。

 

 

今週は以上とします。

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。

次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点

安藤 朋美

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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