皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「有期雇用規定」についてお話しします。
2017年12月14日に労働職業訓練省より、有期雇用に関する大臣令の案が発表されました。
この大臣令案は、労働法における有期雇用の主要条項の改訂を目的としています。この案では、有期雇用の当初の雇用期間は6カ月以上、最大2年間としており、以下の条件内で1回以上の更新が可能になります。
条件1:更新後の雇用期間は最大2年間
条件2:合計雇用期間が4年を超えない範囲
また、大臣令案には退職手当についても記載されています。労働法第73条では、通常総支払額の5%の退職手当の支払い時期について、雇用期間が更新された場合に、更新時にそれぞれの期間に対して支払うのか、更新後の雇用期間の最後に一括して払うのか、明確な規定はありません。大臣令案によると、退職手当については、雇用期間が更新されたとしても、それぞれの雇用期間終了時に支払わなければならないとされています。
今週は以上になります。
西山 翔太郎