皆様、こんにちは。安藤です。
今回は、労働法における未成年者の雇用について、お伝え致します。
未成年者の雇用について、労働法第8章にて規定がなされています。
労働に従事できる最低年齢は、15歳とされています。
また、年少者の年齢の定義は、15歳以上18歳未満となっています。
この規定では、
・地下鉱山及び採石場においての雇用
・夜間勤務
以上2点は禁止されています。
ただし、12歳以上の未成年者において、
「当該業務が健康又は精神的及び身体的発達を害さない」、「学校や職業訓練への通学に影響を与えない」ものであれば、軽作業を行うための雇用をすることが可能です。
一方、初等教育を行う孤児院及び慈善施設において、14歳未満の未成年者に対する職業訓練は1日に3時間を超えてはいけません。未成年者の生年月日、現場の労働環境、学習、労働、休憩及び食事の時間などの時間割を記録し、保管していなければなりません。毎年末にこの記録を労働監督官に提出しなければなりません。
18歳未満においては、
労働監督官は、未成年者の仕事が未成年者の身体的能力を超えていないことを証明するために、公務に就いている医師に対し、未成年者の検査を求めることができます。
仕事が身体的能力を超えていると判断された場合、労働監督官が未成年者の仕事を変えるよう求める、又は、当該事業所を辞めるよう求めることができます。
また、男女共に法的に独立していない18歳未満の未成年者は、保護者の同意なく、労働契約を締結することができません。
また未成年者において、夜間の休憩は、最低、連続して11時間でなければなりません。
日本では、児童(小中学生)の労働、18歳未満の未成年者などと、カンボジアより規定があります。しかし、カンボジアでは、まだ制度を整えている最中であることもあり、まだ、大枠的な文言となっているように思います。
日本人からすると、基本的なものだと思いますので、日本と変わらず雇用をしていれば、特に違反をするようなことはないかと思います。
しかし、未成年者を雇用しているとなった場合、以上のように労働監督官の諮問がある可能性があります。
また、未成年者でもお金を稼ぐために、年齢偽装をするケースも見受けられます。親族の身分証明書を使用したり、家族ぐるみで偽造書類を作成するなど。
ですので、未成年らしき人を採用する際は、年齢確認には細心の注意を払ってください。万が一のことがあった場合、企業が非難されるケースは十分にあります。
今週は以上とします。
長文でありながら、読んでいただき有難うございます。
皆様のカンボジア進出・運営のサポートとなれば幸いです。
安藤 朋美