皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、カンボジアで従業員の解雇を検討している時についてお話したいと思います。
解雇を検討されている時、以下の点を主に事前に確認しておきましょう。
①解雇の対象者が、無期雇用か有期雇用か
②事前の解雇通知期間の確認
③解雇時の支給額
①解雇の対象者が、無期雇用か有期雇用か
企業によっては、最初は有期雇用で契約しており、その後更新せずにそのまま勤務してもらっていたというケースもあります。
この場合、有期雇用から無期雇用に切り替わる際に、退職金の支給をしていない場合は年功補償の過去遡及分の対象になるという支給額に関わることがありますので、よく確認が必要です。
②事前の解雇通知期間の確認
無期雇用の場合、勤務期間によって通知期間が異なります。
いつから雇用されているのか、雇用契約書をよく確認する必要があります。
また、通知期間が法律に反している場合、通知期間の罰則金として従業員に補償金の支払を追加で支給しなければなりません。
③解雇時の支給額
解雇時の支給額は、労働法も確認する必要がありますが、企業の就業規則と雇用契約書にはどのように記載されているかも確認が必要です。
稀に、企業によって法律とは別途で解雇対象者に支給するものが記載されていることもあるので、確認をする必要があります。
今回は、以上となります。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。
個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277
カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/
皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
是非他の記事も見ていただけますと幸いです。
東京コンサルティングファーム
安藤朋美
こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!
~▶YouTuberになりました!~
弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!
「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。
チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!
また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。