カンボジアで従業員の解雇を検討している時

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアで従業員の解雇を検討している時についてお話したいと思います。

 

解雇を検討されている時、以下の点を主に事前に確認しておきましょう。

①解雇の対象者が、無期雇用か有期雇用か

②事前の解雇通知期間の確認

③解雇時の支給額

 

①解雇の対象者が、無期雇用か有期雇用か

企業によっては、最初は有期雇用で契約しており、その後更新せずにそのまま勤務してもらっていたというケースもあります。

この場合、有期雇用から無期雇用に切り替わる際に、退職金の支給をしていない場合は年功補償の過去遡及分の対象になるという支給額に関わることがありますので、よく確認が必要です。

 

②事前の解雇通知期間の確認

無期雇用の場合、勤務期間によって通知期間が異なります。

いつから雇用されているのか、雇用契約書をよく確認する必要があります。

また、通知期間が法律に反している場合、通知期間の罰則金として従業員に補償金の支払を追加で支給しなければなりません。

 

③解雇時の支給額

解雇時の支給額は、労働法も確認する必要がありますが、企業の就業規則と雇用契約書にはどのように記載されているかも確認が必要です。

稀に、企業によって法律とは別途で解雇対象者に支給するものが記載されていることもあるので、確認をする必要があります。

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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