皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「デジタル署名」についてお話しします。
Sub-Decree No. 246(2017年12月29日)は、カンボジアにおいてデジタル署名の使用に関して統制、促進のために発令されました。デジタル署名とは、署名者の身元を保証し、電子メッセージの元の状態を証明するものとなります。
電子署名は、適切に、そして詳細に署名者の身元を保証し、電子メッセージの作成時の状態を証明し、署名された日時を認証しなければなりません。これは郵便電気通信省により、さらなる条件が必要となる可能性もあります。
これにより、証明機関により認証されたデジタル署名を付した電子メッセージは、これまでの手書き署名と法的に同等のものとなります。デジタル署名証明を発行する証明機関は、郵便電気通信省より許可を受け、情報技術局よりデジタル署名証明ライセンスを取得しなければなりません。このライセンスを取得しようとする企業は、技術能力、財源、保証金、適切なIT機器、その他郵便電気通信省が決定する資格を保有していなければなりません。ライセンスの有効期限は10年で、更新することが可能となります。ライセンスに関する一般的な手続きはこのSub-Decreeに記載されており、詳細な手続きはMPTCより決定されることになります。
このSub-Decreeにおける重要なポイントとして、経済財政省、郵便電気通信省及びカンボジア国立銀行間の特段の取り決めがない限り、オンラインシステムを使用したすべての金融取引に電子署名が必要となります。証明機関及びデジタル署名証明の所有者はデジタル署名のキーの秘匿性、安全性を保つ義務があり、これを怠ると罰則の適用対象となります。
今週は以上になります。
西山 翔太郎