いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの大迫です。
今回は、「カンボジアの法人税が20%ではない時はあるか?」というご質問について、お答えいたします。
まず、日本でいうところの法人税は、カンボジアの事業所得税(Tax on Income)に該当します。
事業所得税は原則「所得に対して20%」です。
しかし、次の場合は例外的な取り扱いがなされています。
・カンボジア開発協議会(CDC)で適格投資プロジェクト(QIP)の認可を受けた場合、免税期間中は0%
・石油、ガス、特定の天然資源開発事業は30%
・財産またはリスクに関する保険または再保険事業は5%(総保険料収入ベース)
なお、個人事業主等については、課税所得に応じた累進税率(0~20%)が、別途規定されています。
以上となります。お読みいただきありがとうございます。
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大迫祐也 (おおさこ ゆうや)
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