こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。
今回は、消費者保護法に関する共同大臣令についてお話したいと思います。
2021年6月3日付で、経済財務省(MEF)、法務省(MOJ)、商業省(MOC)から共同大臣令338号(Prakas no. 388)が発行されました。
これは、消費者保護法(2019年11月2日施行)違反があった際の手続きをさらに明確にしたものです。
今回の共同大臣令で新たに発表されたのは、下記2点です。
・ 商務省下部組織である消費者保護局(CCF)というところが管轄であり、ここの調査官が罰金を課す法的な権限を与えられている。
・ 通知から15日間支払いがない場合催促状が届き、30日以内に支払いがない場合調査官は違反者を提訴することができる(30日以内に罰金を支払わなくてはいけない)。
また、2019年11月2日付で施行されている消費者保護法の不服申立や罰則については、具体的には以下になります。
【同法第9章 不服申立】
第38条 国家消費者保護委員会の決定の更正
1. 国家消費者保護委員会の決定に関係する人は、決定通知書の受領日から15 日以内に、国家消費者保護委員会に対して、
当該決定の見直し、更正又は取り消しを求めて不服を申し立てることができる。
2. 見直しのための不服申立書には次に掲げる事項を記載するものとする。
・ 不服申立てすることができる国家消費者保護委員会による認定事実の明示
・ 国家消費者保護委員会によって下された決定又は行政処分には、国家消費者保護委員会の議事録に記載されている具体的な証拠が存在していない旨の指摘
3. この場合、国家消費者保護委員会は、30 日以内に確認及び決定を行うものとする。
第39条 管轄裁判所への異議申立権
1. 国家消費者保護委員会の決定に不服がある人は、最終決定の通知書の受領日から30日以内に、カンボジア王国の管轄裁判所に提訴することができる。
2. 国家消費者保護委員会による通知の形式及び手続は、商業省令でこれを定める。
【同法第10章 罰則】
第41条 物品・サービスに関する不公正な行為又は紛らわしい表示
1. 第9条、10条、11条及び12条が規定する、物品もしくはサービスに関する不公正な行為又は紛らわしい表示を行った人はすべて、書面による警告の対象とする。
2. 書面による警告を受けたにもかかわらず、前項に規定する犯罪が繰り返される場合、商業登録証明又は許認可は、停止、剥奪又は取り消されるものとする。
3. 物品の質及び原産地に関連する本条第1項に違反した人には、2000 万リエル以下の行政上の罰金を科する。
第44条 不公正な行為への関与
誇大広告、物品もしくはサービスを供給する意思がないにもかかわらず代金を請求若しくは受領する行為、特定の事業活動に関する虚偽若しくは紛らわしい表示、
又は有形力及び精神的な脅迫による強制に関与した人は、これを5000万リエル以下の罰金に処する。
第45条 ネズミ講又は虚偽の取引表示による物品の販売
ネズミ講又は虚偽の取引表示による物品販売行為を行った人には、8000万リエル以下の行政上の罰金を科する。
第48条 消費者ための情報標準の不遵守
消費者のための情報標準を遵守しなかった人には、1000 万リエル以下の行政上の罰金を科する。
第49条 管理職就任禁止決処分に対する違反
管理職就任禁止処分に違反した人には、1000 万リエル以下の行政上の罰金を科する。
念のため、今一度消費者保護法において禁じられている事項や、万が一違反と判断された場合に備えて、いつまでに、どこに罰金を支払うのか、
不服申し立てはいつまで、どこで可能か、といったところをご確認いただければと思います。
以上です。
お読みいただきありがとうございました。
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大迫祐也 (おおさこ ゆうや)
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